2010年01月20日

介護(予防)給付の支給限度額について

介護(予防)給付の支給限度額

介護保険の在宅サービスを利用する際は、要介護状態区分ごとに保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。
    要介護状態区分    支給限度額/月    自己負担/月
    ・要支援1        49,700円      4,970円
    ・要支援2       104,000円     10,400円
    ・要介護1       165,800円     16,580円
    ・要介護2       194,800円     19,480円
    ・要介護3       267,500円     26,750円
    ・要介護4       306,000円     30,600円
    ・要介護5       358,300円     35,800円

支給限度額とは別枠となるサービス
・特定(介護予防)福祉用具購入費 10万円/年
・(介護予防)住宅改修費 20万円
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
※介護保険施設、通所サービス、短期入所生活・療養介護での食費・居住費

限度額を超えてサービスを利用する場合は…
支給限度額を超えるサービスを利用する場合は、その超えた分については全額自己負担となります。



posted by デリカ at 19:19| Comment(26) | 介護保険&福祉用具 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月18日

居宅介護住宅改修申請における書類作成上のポイント・注意点

居宅介護住宅改修申請における書類作成上のポイント・注意点

図面等
・1ヶ所に手すりを設置する場合も家屋全体の平面図を提出する(利用者の動線確認の為)
・段差解消する場合は高低差が分かる図面を提出する
写真
・全体的な写真も撮る(一部分のアップでは、改修部分の位置が確認できない為)
・段差解消の場合、段差が分かるように撮る(メジャーをあてる、低い角度から撮る)
・施行後の写真は施工前と同じ場所・角度から撮る
・事前の写真には、改修予定(手すり等)のチェックをつける
見積り
・改修箇所ごとにまとめて記載する
その他
・見積り、図面、写真の番号を合わせる(書類を審査する際に確認しやすい)

※改修前に必ず担当ケアマネージャーや市職員に相談する。
※見積りの内容(数値)は正確に記載する。
※事前申請通りの住宅改修を行う。
※事前申請の改修内容を変更する場合は、変更前に必ず担当ケアマネージャーや市職員に連絡する。

posted by デリカ at 16:22| Comment(13) | 介護保険住宅改修費支給申請 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月17日

介護保険において住宅改修費の支給対象となる住宅改修の工事種別

介護保険住宅改修費の支給対象となる住宅改修の工事種別

住宅改修の種類:厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支払いに係わる住宅改修の工事種別は、次の通りとなっています。

(1)手すりの取り付け 廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。尚、用具貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。

(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する為の住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定される。
但し、用具貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は用具購入告示第3項第5号に掲げる「浴室用すのこ」を置く事による段差の解消は除かれます。
又、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器を設置する工事及び玄関以外の屋外の工事は除かれます。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等の為の床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。

(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えの他、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
但し、引き戸等へ扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。

(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式に取り替える場合が一般的ですが、用具購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取り替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等への付加は含まれません。
さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は、保険給付の対象外となります。

(6)その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。
@手すりの取付け:手すりの取付けの為の壁の下地補強など
A段差の解消:浴室の床段差解消(浴室の床の嵩上げ)に伴う給排水設備工事など
B床又は通路面の材料の変更:床材の変更の為の下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更の為の路盤の整備
C扉の取替え:扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事など
D便器の取替え:便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係わるものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など
※水洗化工事とは、汚水を公共の下水道に流すまでの工事

これらの工事の内、利用者の身体機能等から工事の必要性が認められるものが給付の対象となります。こうしたことからも、はじめの担当ケアマネージャーや市職員との相談が重要となります。

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。