介護保険住宅改修費の支給対象となる住宅改修の工事種別住宅改修の種類:厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支払いに係わる住宅改修の工事種別は、次の通りとなっています。
(1)手すりの取り付け 廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。尚、用具貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。
(2)段差の解消居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する為の住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定される。
但し、用具貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は用具購入告示第3項第5号に掲げる「浴室用すのこ」を置く事による段差の解消は除かれます。
又、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器を設置する工事及び玄関以外の屋外の工事は除かれます。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等の為の床または通路面の材料の変更居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。
(4)引き戸等への扉の取替え開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えの他、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
但し、引き戸等へ扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。
(5)洋式便器等への便器の取替え和式便器を洋式に取り替える場合が一般的ですが、用具購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取り替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等への付加は含まれません。
さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は、保険給付の対象外となります。
(6)その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。
@手すりの取付け:手すりの取付けの為の壁の下地補強など
A段差の解消:浴室の床段差解消(浴室の床の嵩上げ)に伴う給排水設備工事など
B床又は通路面の材料の変更:床材の変更の為の下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更の為の路盤の整備
C扉の取替え:扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事など
D便器の取替え:便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係わるものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など
※水洗化工事とは、汚水を公共の下水道に流すまでの工事
これらの工事の内、利用者の身体機能等から工事の必要性が認められるものが給付の対象となります。こうしたことからも、はじめの担当ケアマネージャーや市職員との相談が重要となります。